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【新基準】バイク排気量の区分一覧!排気量ごとの維持費・交通ルール・必要免許

目次

バイクの排気量の区分(種類)一覧

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/b3-3781800/
排ガス規制により、2025年4月1日から従来の原付免許の区分が変更となり、新たに原付一種に「新原付基準」が追加導入されました。

バイクの区分(2025年4月1日より)

区分名排気量一般的な呼び方
原付一種~50cc原付
原付一種(新基準原付)~125cc(出力制限あり)原付一種(新基準原付)
原付二種~125cc(出力制限なし)原付二種
軽二輪126~250cc250ccクラス
普通二輪251cc~400cc400ccクラス
大型二輪401cc以上大型バイク

これまで原付一種免許で乗れるのは総排気量が50cc以下のバイクでしたが、2025年4月に新基準が導入されたことで、125ccまでの最高出力4.0kW(5.4ps)以下のバイクまで乗れるようになりました。

ただし、排気量が125cc以下であっても、最高出力が4.0kWを超えるバイク(従来の125ccクラス)には乗れないため、原付免許しか取得していない場合はバイクを選ぶ際に注意が必要です。

最高出力が4.0kWを超える125ccクラスのバイクに乗る場合は、小型限定普通二輪免許(AT小型限定を含む)か、普通自動二輪免許または、大型二輪免許が必要になります。

2025年より始まった「新基準原付」について

2025年4月1日から新たに設けられた原付一種区分(新基準原付)が設けられた背景には、欧州で規定されている環境基準「ユーロ」があります。

ユーロとは排出されるCOやNOxなどの量を段階的に厳しくしていく、環境に配慮した基準のことで、従来の原付規格ではユーロに対応するのが難しいため、新たに新原付基準が設けられたのです。

新基準原付により今後販売される原付一種クラスバイクの排気量も大きくなりますが、交通ルールは従来の原付一種(50ccクラス)のものが適用されるため、最高速度は30km/hで二段階右折が必要、二人乗りも不可となっています。

参照元:国土交通省「一般原動機付自転車について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000092.html

新基準原付のナンバーや税金

新基準原付ではナンバープレートも従来の原付(原付一種)と同じで、サイズは250ccや大型バイクよりも小さく色は白、形状は自治体によって長方形か台形になっています。

税金(軽自動車税)の年額も従来の原付一種と同じく2,000円で、強制保険である自賠責保険の保険料もこれまでの原付一種と同額です。

そのため、税金や保険料の費用はこれまでの原付一種と変わりません。

バイクの排気量ごとの法律・交通ルール

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/98-634941/
バイクは排気量によって、二段階右折の必要性や二人乗りが可能かどうかなど、交通ルールが以下のように変わります。

排気量高速二段階右折二人乗り主な用途
~50cc(新基準原付含む)×必須×近距離
51~125cc×不要通勤
126~250cc不要万能
251~400cc不要長距離
401cc~不要趣味

バイクの排気量ごとに、法律や交通ルールはどうなっているのかを詳しく見ていきましょう。

原付一種(〜125ccの新基準原付)

2025年4月1日から新設された新基準原付に関する交通ルールは、従来の原付一種(~50cc)と同じルールが適用されます。

新基準により、原付一種免許で125cc(最高出力4.0kW/5.4ps以下までの出力制限あり)まで乗れますが、法定速度や二段階右折の必要性などは50ccクラスの原付と変わりません。

法律・交通ルール</h4>
原付一種の法定最高出力は、従来の原付一種(~50cc)と同じく30km/hで、他のクラスのバイクや乗用車と同じペースで走行すると速度超過の違反となります。

片側3車線以上の交差点や、二段階右折の標識がある場所で右折する際は、二段階右折が必須です。

高速道路や自動車専用道路の走行もできず、2人乗りも不可のため、シートに後席があるようなデザインのバイクであっても2人乗りはできません。

走れる場所

原付一種(従来の50cc原付、新基準原付含む)が走行できるのは一般道路のみで、片側が一車線でも二車線でも国道でも走行が可能です。

ただし、高速道路や自動車専用道路、「原付通行禁止」の標識がある道路は走行禁止のため、標識に青い車マークが描いてある道路は入ると一発で違反になります。

道路標識が50km/hとなっていても、原付一種の最高速度は30km/hで、国道などの幹線道路では他の交通との速度差があるため、流れに乗りづらいです。

原付一種の走行場所

二車線以上ある大きな道路を走行する際は、停車中の車両を避けたり右折したりする場合(二段階右折ではない場合)を除き、原付一種は左側の車線(第一通行帯)の左側を走行する義務があります。

左側を常に走行するため「キープレフト」とも呼ばれ、右側の車線を走り続けると通行帯違反となり、違反加点1点の反則金5,000円が課される可能性があるため、走行場所に注意が必要です。

原付二種(51〜125cc)

原付二種とは排気量が51cc~125ccまでのエンジンを搭載した二輪バイクのことで、モーターの定格出力が0.6kW超~1.0kW以下の電動バイクも原付二種になります。

新基準原付(原付一種)との違いは、エンジンの最高出力に制限があるかないかで、原付一種で乗れるバイクは最高出力4.0kW/5.4ps以下までのバイクです。

原付と付いていますが、法定速度が車や中型クラス以上のバイクと同じで、二段階右折が不要となっているなど、他の交通と同じように走行できます。

法律・交通ルール

原付二種の一般道路での法定速度は60km/hで、中型クラス以上のバイクや車と同じです。

大きな道路では、原付一種で必須の二段階右折も不要で、免許の取得から1年以上経過している場合は二人乗りもできます。

ただし、自動車のみが走行できる高速道路や自動車専用道路の走行は不可で、原動付自転車に該当する原付二種は、道路運送車両法で自転車の扱いとなっているため走行できません。

走れる場所

原付二種で走行できる道路は、一般道路はほぼすべて走行でき、原付一種の車体に比べエンジンのパワーも大きいので、流れの速い幹線道路も問題ありません。

2車線以上ある大きな道路の場合、原付一種は第一通行帯(左側車線)の左側を走行する義務がありますが、原付二種は車線の中央寄り(第二通行帯など)を常に走行できます。

法定速度内であれば、右車線から追い越すことも可能ですが、高速道路や自動車専用道路は走行できないので、誤って走行しないようにしましょう。

軽二輪(126〜250cc)

軽二輪とは、エンジンの総排気量が126cc~250ccまでの二輪バイクのことで、原付一種や二種に比べエンジンのパワーも大きいため、原付よりもゆとりを持って走行できます。

高速道路や自動車専用道路の走行も可能なため、通勤から長距離移動、宿泊を兼ねたツーリングまで幅広く使えるクラスです。

法律・交通ルール

軽二輪は車(乗用車)と同じ交通ルールが適用され、制限速度は一般道では60km/h、原付二種同様に交差点での二段階右折も不要です。

高速道路や自動車専用道路の走行もでき、免許の取得から1年以上経過している場合は、二人乗りの走行も可能になっています。

高速道路での二人乗りは運転者の年齢が満20歳以上で、普通自動二輪免許を取得してから3年以上経過している必要がありますが、一部の首都高速道路などでは二人乗り禁止区間があるため、走行前に確認しておくなど注意が必要です。

軽二輪は車検が不要なため、普通二輪(251cc~400cc)や大型二輪(401cc超)に比べ、維持費が安くつく傾向にあります。

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