バイクは片方のミラーだけの場合違反になるのか?(法律・車検)

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バイクのミラー(バックミラー)は排気量や製造年によって、片方だけでも問題ないバイクもあれば、片方だけの場合は交通違反になるバイクもあります。
バイクの排気量クラスによって、バックミラーの装着は以下のようになっています。
原付
排気量50ccまでの原付一種の場合、基本的には左右両方にバックラーが必要ですが、製造年によってはミラーが片方だけでも法律違反とならず、問題ありません。
原付バイクの製造が、2006年12月31日以前のモデルは右側1個だけでもOKで、2007年1月1日以降に製造された原付バイクは、左右それぞれにバックミラーが必要です。
もともと保安基準で「50km/hを超える二輪自動車は、左右両側にそれぞれ1個ずつ後写鏡(バックミラー)を備えなければならない」と定められており、法定速度が50km/hを超えない原付一種は該当しませんでした。
ところが2007年の保安基準改正により、2007年1月1日以降に生産されたバイクは全て左右にバックミラーを備えていないといけないとなり、原付一種であっても、2007年1月1日以降に製造されたモデルは左右にミラーが必須となりました。
自動車: 国土交通省 道路運送車両の保安基準
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
軽二輪
排気量が250ccまでの軽二輪も、製造年によっては片方だけでOKの場合があります。
バイクのミラーは保安基準で、50km/hを超える二輪自動車は、左右両側にバックミラーを備えなければならないと定められていますが、1992年以前は排気量による最高速度が現在とは異なっていました。
1992年以前は、50ccが最高速度30km/hまで、250cc以下は最高速度が50km/hとなっていたため、1992年よりも前に製造されている250ccクラスバイクは、ミラーが片方だけでも違反に問われません。
大型二輪
250ccを超えるバイクは最高速度が60km/hのため、製造年に関係なく左右に1つずつミラーを備えていないと法律違反(保安基準違反)です。
50km/hを超えるバイクは、左右両方にミラーを備えておかないといけないと定められており、250ccを超えるバイクの最高速度は60km/hのため、法律が適用されます。
1992年以前は250ccクラスのバイクの最高速度は50km/hでしたが、250ccを超えるバイクは60km/hが最高速度だったため、製造年による除外は適用されません。
大型二輪は、製造年に限らず左右に1つずつミラーが付いていないと、法律違反となります。
ミラーが1つしかない場合の罰則
ミラーが片方しか装着されておらず、警察官による取り締まりを受けた場合は、整備不良の罰則を受け、違反点数が1点加点されます。
反則金は、排気量が50cc以下の原付一種が5,000円で、50cc超は6,000円です。
1992年以前に製造された250ccや、2007年以前の50ccバイクは、ミラーが片方しか備わっていなくても整備不良に該当しません。
バイクのミラーの取り付け位置・ルール

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バイクのミラーは備わっていればいいという訳ではなく、定められた範囲内(取り付け位置やサイズ、形状)を守って装着する必要があります。
バイクのミラー取り付け位置や、ミラーの形状・サイズは以下のようになっていますので、カスタムミラーの装着を考えている場合は、違反とならないためにも把握した上でカスタムを行いましょう。
ミラーの取り付け位置
ミラーの取り付け位置は、以下のように定められています。
- かじ取り装置(ハンドル)の中心から、280mm以上外側に取り付けてある
- ハンドル中心からミラー鏡面の中心点が、280mm以上離れている
- 左右両方にミラーが付いている
ハンドルの中心部から測定し、280mm以上外側(ハンドルから見てバーエンド側)に取り付けてある必要があります。
また、ハンドルの中心部からミラー鏡面の中心点が、280mm以上離れている必要があり、左右にそれぞれ1つずつミラーが必要です。
なお、バイクの製造年や排気量により、ミラーの装着は右側片方のみでOKの場合もあります。(2006年12月31日以前製造の原付一種、1992年より前に製造された250cc以下のバイク)
自動車: 国土交通省 道路運送車両の保安基準
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S146.pdf
ミラーのサイズと形状
ミラーのサイズも定められており、形状によってサイズが異なります。
- ミラーの反射面の面積が、69㎠以上であること
- 円形ミラーの場合は直径が94mm以上、150mm以下であること
- 円形以外のミラーの場合は、直径78mmの円を内包でき、かつ縦120mm、横200mmの長方形に収まるサイズであること
ミラーの反射面(鏡面)の面積が69㎠以上と定められており、小さすぎるミラーは保安基準違反です。
また、ミラーの形状によって直径や縦・横のサイズも定められ、円形のミラーは直径94mm~150mm以下の範囲に収める必要があります。
円形ではない形状のミラーは、ミラー鏡面の中に直径78mmの円が入り、さらには縦:120mmで横:200mmの長方形に収まらないと保安基準違反です。
取り付け時の注意点
ミラーに角度の調整機能が備わっている必要があり、ライダーの方向に向けて簡単に角度の調整ができる構造で、振動などで簡単に角度が変わらないよう、保持できないといけません。
歩行者などに接触した場合に衝撃を緩衝でき、歩行者に損害を与える恐れがない構造である必要もあります。
鏡面にひび割れやひずみ、曇りなどがあって後方の確認がしづらい状態も禁止されているため、鏡面が割れたままミラーのミラーを装着していると、警察による取り締まりの対象です。
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